社会保険労務士の和田です。
福岡はどんより曇り空です。
・・・こちらはどんよりせずに頑張っていこうと思います。
さて、ファイルを整理していたら、労働時間管理についてのパンフレットが出てきました。
(労働基準監督署なんかに置いてます。)
労働基準法では、労働時間や休日、深夜業等について規定を設けており、
使用者(会社)は労働時間を適正に把握・管理する責務を有しています。
『労働者に全部まかせているから、何時間働いているかなんて知らないよ!」なんてことはダメということです。
パンフレットをめくってみると・・・
具体的な管理方法が紹介されています。
まずは、労働時間を適正に管理するために、始業終業時刻を確認し記録しなければならないということ。
その原則的な方法として、以下の2つが挙げられています。
① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
①は、役職者が出勤簿に始業終業時刻を記入し、労働者に確認のうえ印鑑を押してもらう、などという方法です。
②はそのままですね。
もちろん原則的な方法なので、その他の方法(自己申告制など)もあるのですが、
まずは、『 会社側がきちんと労働時間(始業終業時刻含む)を管理しなければならない 』 ということを理解していただきたいと思います。
最近増えている残業代未払い請求などにおいて、会社側が労働時間をまったく管理していなかった場合は、
『 労働者が主張する時間 = 労働時間 』 とみなされてしまう可能性もあります。
ぜひぜひ、ご注意ください。
ちなみに、『 みなし労働時間制 』 が適用される労働者の労働時間については、
先日、最高裁にて注目すべき判決が下されました。(阪急トラベルサポート事件)
こちらについても、役所から通達等が出されると思います。要チェックです。
では、お昼からも頑張っていきましょう!