労働安全衛生法って何?

今日は社労士試験講座の講義日。

科目は『労働安全衛生法』。

そう、社労士試験を受験したことがある方なら分かるであろう、

「もう覚えるしかないよねー」っていう科目です。

とはいえ、受講生に向かって「覚えろ!頑張れ!お前ならやれる!」

とだけ言うわけにもいかないので、

どこを重点的に覚えるのか、どう効率的に覚えるのか、

ということを念頭に講義を行いました。

講師の思いは伝わったでしょうか?片想いでしょうか?

ちなみにこの『労働安全衛生法』、

実務的には非常に重要な法律です。

会社員が年に1回受ける健康診断なんかは、

この法律で定められています。

安全かつ衛生的に働ける職場作りは、

労務管理の基本ですよね。

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自主点検表が送られています

 『 労働時間などに関する自主点検表 』 が届いている会社があるようです。

労働基準監督署から送られてくるもので、

労働時間や休日、時間外労働などの現状を自主点検して報告するというもの。

顧問先にも届いたみたいで、

昨日、訪問のうえ点検事項を確認し、報告書類等を作成してきました。

社長さんが訳も分からず書類を作成してしまい、

後で労働基準監督署からネチネチと小言を言われるのも困りますよね。

社労士が対応していれば安心安全というわけです。

最近は以前と比べて、役所からの調査等が増えてきているように思います。

当然、嘘をついたりごまかすことは許されませんが、余計なことを言う必要もありません。

役所とはうまく付き合っていきたいものです。

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@セミナー潜入報告

今日は事務作業しかしてないので、ネタ切れです。

ですので、昨日潜入してきたセミナーの報告を。

経済産業省の補助金関係のセミナーで、

補助金獲得のためのポイントやら、

補助金を活用して業績をupさせた事例などが紹介されていました。

社労士なので厚生労働省管轄の助成金を扱うことがほとんどですが、

補助金等の情報もチェックするようにしています。

ここで、平成26年度補正予算で発表された補助金を少しご紹介。

①「ものづくり・商業・サービス革新補助金」

   新しい商品やサービス開発費用の3分の2が補助されるもの。

   昨年からの引き続きですが、人気の補助金です。

②「小規模事業者の持続化支援」

   こちらも昨年からの引き続き。

   販路開拓に取り組む費用(チラシ作成やHP作成)の3分の2が補助されるもの。

   かなり受けやすい補助金だと思います。

その他にもさまざまな補助金があり、詳細は順次発表されていく予定です。

中小企業庁のHP(ミラサポ)などでチェックできますので、

関心のある方は「要チェックや!」ですよ。

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就業規則と助成金のあいだ

昨日のお仕事は就業規則と助成金。

『就業規則の打ち合わせへGO!』

  「問題社員をぶっとばせ!」ということで、

  「これでもか!これでもか!」

  と、ガチガチな就業規則作ってます。

  就業規則にはいろんな役割がありますので、

  経営者から意見聴取しながら進めていきたいと思います。

『特定求職者雇用開発助成金の申請手続へGO!』

  高齢者や障害者をハロワ経由で採用したら支給されるものです。

  助成金は「もらうこと」が目的になりがちで、

  「(助成金をもらうために)60歳以上の高齢者しか採用しない!」

  なんてことを言いだす社長さんがいらっしゃいますが、

  「(助成金をもらうためではなくて)ちゃんと必要な人材を採用してくださいよ!」

  というやり取りをすることもしばしばです。

  助成金はあくまで「助成」なので、

  前向きな使い方を検討していただきたいと思います。

 

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日曜日の価値は

ずいぶんとお久しぶりです。

遅ればせながら、本年もよろしくお願いいたします。

今日は講師を務めている社労士試験講座の講義。

教室が入っているビルの前に大きな広場があり、日曜日によくイベントが開催されています。

先日はやたらとご機嫌なラップが聞こえてきました。

その前はプロレスが行われており、プロレス好きの私は歓声が上がるたびに、ちょっと気になったりしてました。

そんな中でも受講生は集中して勉強しています。

何が言いたいのかというと、

『 本気になった奴は目の色が違うぜ 』 ということです。

今日の講義は労働基準法の労働時間・休憩・休日あたり。

非常に重要な個所なので、ちょっと熱が入りすぎてしまった気がします。

熱弁しすぎても逆に伝わらないこともあるので、

声のトーンやしゃべり方などにも注意しなければなと、反省する日々です。

本試験まであと半年ほど。

悔いが残らないよう頑張ってもらいたいです。

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社会保険事務手続セミナー

おはようございます、社会保険労務士の和田です。

本日の福岡は・・・

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1週間の始まり、頑張っていきまっしょい。

 

先週末から今週半ばにかけて、社会保険事務手続セミナーの講師やってます。

今までも何度か担当させていただいているセミナーですが、

毎回感じることは、みなさん社会保険についてほとんどご存じないなぁということ。

 

例えば・・・

『 自分の社会保険料がどのような仕組みで決定されているのか? 』

『 健康保険の給付にはどのような種類のものがあるのか? 』

『 そもそも社会保険って何? 』

分かっているようで分かっていない、そんな感じではないでしょうか。

 

会社にお勤めの方でも、通常は人事・総務関係の部署の方がされているお仕事なので、

ほとんど知らないという方が多いと思います。

働くうえで必要な知識なので、本来は社会人になるときに知っておくべきことなんでしょうけどね。

 

そんなわけで、今日もこれからバタバタとしゃべりに行ってきます!

 

 

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労働時間管理のことやら何やらかんやら

 社会保険労務士の和田です。

福岡はどんより曇り空です。

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・・・こちらはどんよりせずに頑張っていこうと思います。

 

さて、ファイルを整理していたら、労働時間管理についてのパンフレットが出てきました。

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(労働基準監督署なんかに置いてます。)

労働基準法では、労働時間や休日、深夜業等について規定を設けており、

使用者(会社)は労働時間を適正に把握・管理する責務を有しています。

『労働者に全部まかせているから、何時間働いているかなんて知らないよ!」なんてことはダメということです。

 

パンフレットをめくってみると・・・

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具体的な管理方法が紹介されています。

まずは、労働時間を適正に管理するために、始業終業時刻を確認し記録しなければならないということ。

その原則的な方法として、以下の2つが挙げられています。

① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。

② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

 

①は、役職者が出勤簿に始業終業時刻を記入し、労働者に確認のうえ印鑑を押してもらう、などという方法です。

②はそのままですね。

もちろん原則的な方法なので、その他の方法(自己申告制など)もあるのですが、

まずは、『 会社側がきちんと労働時間(始業終業時刻含む)を管理しなければならない 』 ということを理解していただきたいと思います。

 

最近増えている残業代未払い請求などにおいて、会社側が労働時間をまったく管理していなかった場合は、

労働者が主張する時間 = 労働時間 』 とみなされてしまう可能性もあります。

ぜひぜひ、ご注意ください。

 

ちなみに、『 みなし労働時間制 』 が適用される労働者の労働時間については、

先日、最高裁にて注目すべき判決が下されました。(阪急トラベルサポート事件)

こちらについても、役所から通達等が出されると思います。要チェックです。

 

では、お昼からも頑張っていきましょう!

 

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遅く起きた朝に…

といっても昼ですけどね。

社会保険労務士の和田です。ごぶさたしております。

土曜日・日曜日と社労士試験講座の講師を行っているので、月曜日は活動が遅くなりがちです。

5時間近くしゃべり続けるのもなかなか体力つかうんですよ(言い訳)

 

最近、久しぶりに 『 B’zが聴きたくてどうしようもない病 』 にかかってしまい、

ブックオフで昔のベストアルバムを購入しました。

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(それぞれ250円!)

『BLOWIN’』 『ALONE』 『愛のままにわがままに・・・』 なんかをよく聴いていたなぁと。

年齢バレますけど。

ちなみに、 『 Bad Communication 』 が聴きたいなと思っていたら、英語版しか入ってませんでした。

聞き流します。スピードラーニング的に。

 

と、自分のよく分からない病気のことは置いておいて、まじめな話します。

労働安全衛生法の改正案に全企業へのメンタルヘルス対策の義務付けが盛り込まれました。

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(労働政策審議会資料。見づらいですけど。)

従業員への年1回のストレス診断(医師・保健師による検査の実施)を企業に義務付ける内容です。

平成22年の法改正案にも盛り込まれた内容であり、当時は政権交代もあって廃案とされましたが、

いよいよ国としても 『 メンタルヘルス対策に待ったな し!』 ということなんでしょう。

会社側としても 『 適性がない!』 『 気合が足りん!』 なんてことばかりは言ってられないという状況です。

 

メンタルヘルス問題は、本人はもちろん他の従業員、会社の経営にまで影響を及ぼしかねない、

非常に重大な問題です。

会社としての対応をご検討されることをオススメいたします。

 

 

 

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Let’s 神頼み!

神様もう少しだけ。

ということで、行ってきました、十日恵比寿。

福岡で有名な商売繁盛の神社です。

1/8~1/11まで正月のお祭りがあっており、境内は大賑わい。

1時間ほど並んで、ようやくたどり着きました。

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(商売繁盛の神様だけあって威勢のいい雰囲気!)

しっかりお祈りしてきましたよ、商売繁盛。

 

今年は三社詣りもしたし、個人事業主として、お正月の行事をこなした感じです。

あとは自分が頑張るだけ!

 

ちなみに、社労士会が十日恵比寿にちょうちん出してます。

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 (けっこう目立つ!)

ぜひぜひ探してみてください!

 

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所信表明!

『一年の計は元旦にあり!』 と言いますが、

元旦はもう過ぎてしまいました ・・・

明けましておめでとうございます。和田です。

本日より、当事務所は本格稼働しております。

 

昨年は、たくさんの方々のお力をお借りして、社労士として独立開業することができました。

今年は一歩一歩、地に足をつけて、事務所の土台を築けるような年にしていきたいと思っています。

 

個人的には、いろんなところに顔を出して、たくさんの方とお酒を酌み交わしたいと思っています。

皆さん、是非是非お付き合いください(笑)

 

また、昨年は多くの方から 『ブログの更新回数が少ない!』 とのお叱りを受けました。

今年はもっともっと、ブログを通していろんなことを発信していきたいと思っています。

 

皆さま、本年もどうぞよろしくお願いいたします!

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